○市貝町個人演説会等規程

昭和61年2月20日

選管告示第3号

市貝町個人演説会規程(昭和31年選挙規程第1号)の全部を改正する。

(この規程の適用範囲)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の手続に関しては、市貝町においては、法令に規定するものを除くほか、この規定の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、「公職の候補者等」とは法第161条第1項の規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等を、「管理者」とは個人演説会等の施設の管理者(国立学校及び県立学校においては学校長)をいう。

(開催申出書の受理)

第3条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、市貝町選挙管理委員会は、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第1号による受理簿に記載するものとする。

(開催不能の通知)

第4条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第114条の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、様式第2号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第5条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、様式第3号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第6条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに様式第4号又は様式第5号により市貝町選挙管理委員会に通知しなければならない。

2 前項の通知をする場合においては、管理者は、あわせて様式第6号又は様式第7号により公職の候補者等に通知しなければならない。

(施設の使用ができる日時の予定表の提出)

第7条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することのできる日時の予定表を、選挙期日の公示又は告示のあった日以後直ちに様式第8号により市貝町選挙管理委員会に提出しなければならない。

(施設の公表等)

第8条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは様式第9号により、これを公表又は告示しようとするときは様式第10号又は様式第11号によらなければならない。

2 前項の承認を受けた事項を変更しようとするときも、また前項の例による。

(施設の公表等の報告)

第9条 管理者は、前条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表又は告示したときは、その写しを添えて直ちに市貝町選挙管理委員会に報告しなければならない。

(施設又は設備の使用不能の場合の通知)

第10条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、個人演説会等の施設の使用ができなくなった場合又は令第119条第1項の規定によってする設備が同条第2項の定めによることができなくなった場合においては、管理者は、直ちに様式第12号によりその旨を市貝町選挙管理委員会に通知するように努めなければならない。

2 前項の通知をする場合においては、管理者は、あわせて様式第13号によりその旨を公職の候補者等に通知するように努めなければならない。

(公職の候補者等の追加設備の承認)

第11条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認をする場合において、公職の候補者等が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を生じ、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、市貝町選挙管理委員会と協議し承認しないことができる。

(施設の保全)

第12条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は公職の候補者等に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

(施設の引渡し)

第13条 個人演説会等が終わったときは、候補者は、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。

2 令第119条第3項の規定によって公職の候補者等が自ら加えた設備のあるときは、公職の候補者等は、前項の引き渡しまでに原状に回復しておかなければならない。

3 第1項の規定による引き渡しをしようとするときは、公職の候補者等は、様式第14号により引渡書2通を作成し、管理者とともに署名押印し、各1通を保存しなければならない。

4 第1項の規定により個人演説会等の施設(設備を含む。)の引き渡しを受けたときは、管理者は、直ちにその旨を市貝町選挙管理委員会に通知しなければならない。

(郵便により文書を提出する場合の処置)

第14条 この規程に定める個人演説会等に関する文書を、郵便を用いて提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書しなければならない。

(農業委員会委員候補者の個人演説会)

第15条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)による農業委員会委員候補者の個人演説会の開催の手続に関しては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、第2条から前条までの例による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に旧規程によりなした設備の程度等の承認、施設(設備を含む。)の使用に必要な費用の額の承認及びその告示行為については、この規程によりこれらの行為をなしたものとみなす。

(平成7年3月23日選管告示第7号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に旧規程によりなした設備の程度等の承認、施設(設備を含む。)の使用に必要な費用の額の承認及びその告示行為については、この規程によりこれらの行為をなしたものとみなす。

(平成12年2月18日選管告示第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月20日選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

市貝町個人演説会等規程

昭和61年2月20日 選挙管理委員会告示第3号

(平成13年2月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和61年2月20日 選挙管理委員会告示第3号
平成7年3月23日 選挙管理委員会告示第7号
平成12年2月18日 選挙管理委員会告示第9号
平成13年2月20日 選挙管理委員会告示第10号