○市貝町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月20日

条例第14号

(設置)

第1条 市貝町議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設ける。

(総数の減少)

第2条 町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減少することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか掲示場その他ポスター掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日以後に告示される選挙から施行する。

市貝町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月20日 条例第14号

(昭和57年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第14号