○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月9日
選管告示第5号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の町選挙管理委員会の交付する証票は、様式第1号による。
2 前項の証票の有効期限は、町選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町の選挙管理委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年選管規程第58号。「旧規程」という。)は、廃止する。
5 前2項の証票の有効期限は、町選挙管理委員会の定めるところによる。
附則(平成7年3月23日選管告示第9号)
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の様式第1号の規定は、平成10年1月1日以後に掲示する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票について適用し、平成9年12月31日までに掲示する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票については、なお従前の例による。