○市貝町の農業委員会の選挙による委員の選挙の投票用紙の様式
昭和47年7月7日
選管告示第17号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第45条第2項の規定により、市貝町の農業委員会の選挙による委員の選挙の投票用紙の様式を次のように定める。
備考 「市貝町選挙管理委員会之印」は刷込みとする。
○市貝町の農業委員会の選挙による委員の選挙の投票用紙の様式
昭和47年7月7日
選管告示第17号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第45条第2項の規定により、市貝町の農業委員会の選挙による委員の選挙の投票用紙の様式を次のように定める。
備考 「市貝町選挙管理委員会之印」は刷込みとする。