○市貝町の議会の議員及び長の選挙の投票用紙の様式
昭和48年10月15日
選管告示第17号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第45条第2項の規定により市貝町の議会の議員及び長の選挙の投票用紙の様式を次のように定める。
備考 「何選挙」とあるのは、町の議会の議員の選挙の場合は市貝町議会議員選挙と、町長の選挙の場合は、市貝町長選挙とする。「市貝町選挙管理委員会之印」は刷込みとする。
○市貝町の議会の議員及び長の選挙の投票用紙の様式
昭和48年10月15日
選管告示第17号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第45条第2項の規定により市貝町の議会の議員及び長の選挙の投票用紙の様式を次のように定める。
備考 「何選挙」とあるのは、町の議会の議員の選挙の場合は市貝町議会議員選挙と、町長の選挙の場合は、市貝町長選挙とする。「市貝町選挙管理委員会之印」は刷込みとする。