○市貝町交通指導員服務規程
昭和63年3月17日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、市貝町交通指導員設置規則(昭和63年規則第3号)第6条に基づき、交通指導員(以下「指導員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般指導員
ア 児童、園児等の登下校(園)時の安全な誘導
イ 歩行者、自転車通行者に対する正しい交通の指導
ウ 交通安全に関する広報活動の推進
エ 交通安全についての意見の提出
オ その他町長が交通安全上必要と認めた事項
(2) 教育指導員
ア 児童、園児等に対する交通安全教育の実施
イ 交通安全母の会、老人クラブその他社会教育学級等における交通安全教育の実施
ウ 交通安全に関する広報活動の推進
エ 交通安全思想の普及のための民間団体の指導育成
オ その他町長が必要と認めた事項
2 教育指導員は、毎月18日以上勤務しなければならない。
(勤務心得)
第3条 指導員は、勤務に服するときは次の各号に掲げることに留意しなければならない。
(1) 学童、園児、歩行者、自転車通行者等に対する指導誘導は、親切ていねいを旨とし、特に違反者に対しては、相手の立場を考慮して注意を行うこと。
(2) 指導員が街頭指導に従事するときは、重複事故防止に十分注意し、特に車両に対する交通整理及び誘導に際しては、できる限り安全な場所で行うこと。
(3) 交通事故の発生を知ったときは、直ちに被害者の救護、警察への速報等を行うとともに交通整理に努めること。
(4) 違反車両の取扱については、歩行中のものにあっては悪質違反のみ警察に通報し、停止中のものにあっては違反者に注意するとともに、反省をうながすこと。
(5) 信号機のある場所においては、信号機の表示に従い誘導し、指導員の独断による誘導は行わないこと。
(6) 勤務中附近に警察官がいるときは、緊密な連絡を保ちつつその指示に従うこと。
(7) 警察官の職務権限の行使とまぎらわしい行為はしないこと。
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。