○市貝町交通指導員設置規則

昭和63年3月17日

規則第3号

(設置)

第1条 道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、本町に交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第2条 指導員は、警察機関、交通安全推進機関及びその他各種団体との緊密な連けいを図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の確立及び交通事故の防止に努めるものとする。

(委嘱)

第3条 指導員は、町民の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報償)

第5条 指導員の報償は、月額37,500円とする。

(貸与品)

第6条 指導員には、次に掲げる物品を貸与する。

制服、帽子、ヘルメット、帯革、手袋、雨衣、長靴、笛、腕章、つりひも、外とう

2 指導員が、その身分を失った場合には、前項の貸与品を返納しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

市貝町交通指導員設置規則

昭和63年3月17日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和63年3月17日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第10号