○市貝町水防協議会条例

昭和63年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、市貝町水防協議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 水防計画その他水防に関する重要な事項を調査審議させるため、水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、市貝町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防関係団体の代表者

(3) 学識経験者

(委員の任期等)

第4条 委員のうち関係行政機関の職員及び水防関係団体の代表者たる委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、町長をもって充てる。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。副会長は副町長の職にある者を充てる。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月15日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月15日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

市貝町水防協議会条例

昭和63年3月10日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
昭和63年3月10日 条例第4号
平成12年3月14日 条例第12号
平成16年12月15日 条例第9号
平成19年3月7日 条例第2号
平成25年2月15日 条例第2号