○市貝町住民票の写し及び印鑑登録証明書の自動交付事務取扱要綱
平成9年12月22日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民票の写し及び印鑑登録証明書の自動交付事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 町民カードの交付等に関する規則(平成9年規則第23号)第7条の自動交付機の設置場所は、市貝町役場とする。
(証明書の発行)
第3条 自動交付機により発行する証明書は、次のとおりとする。
(1) 登録者及び登録者世帯の住民票の写し
(2) 登録者の印鑑登録証明書
(利用日及び時間)
第4条 自動交付機の稼動する日は、1月4日から12月30日までとする。
2 自動交付機の稼動する時間は、次の表のとおりとする。
区分 | 稼動時間 |
月曜日から金曜日まで(休日を除く) | 午前8時30分から午後7時まで。ただし、12月から2月までは、午前8時30分から午後6時までとする。 |
市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第21号)に規定する週休日、祝日法による休日及び年末年始の休日 | 午前8時30分から午後5時まで。ただし、12月から2月までは、午前8時30分から午後4時までとする。 |
(管理者等)
第5条 町長は、自動交付機の適正な管理運営を行わせるために自動交付機管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、町民くらし課長とする。
3 管理者に事故があるときは、あらかじめ管理者の指定する職員が、その職務を代理する。
(領収書の交付)
第6条 第3条に規定する証明書を発行したときは、市貝町手数料条例(平成12年条例第4号)第2条に基づき手数料を徴収し、自動交付機により領収書を発行するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成10年1月5日から施行する。
附則(平成17年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成23年2月10日告示第9号)抄
平成23年4月1日から適用する。