○市貝町住民票の写し及び印鑑登録証明書の自動交付事務取扱要綱

平成9年12月22日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民票の写し及び印鑑登録証明書の自動交付事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 町民カードの交付等に関する規則(平成9年規則第23号)第7条の自動交付機の設置場所は、市貝町役場とする。

(証明書の発行)

第3条 自動交付機により発行する証明書は、次のとおりとする。

(1) 登録者及び登録者世帯の住民票の写し

(2) 登録者の印鑑登録証明書

(利用日及び時間)

第4条 自動交付機の稼動する日は、1月4日から12月30日までとする。

2 自動交付機の稼動する時間は、次の表のとおりとする。

区分

稼動時間

月曜日から金曜日まで(休日を除く)

午前8時30分から午後7時まで。ただし、12月から2月までは、午前8時30分から午後6時までとする。

市貝町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第21号)に規定する週休日、祝日法による休日及び年末年始の休日

午前8時30分から午後5時まで。ただし、12月から2月までは、午前8時30分から午後4時までとする。

(管理者等)

第5条 町長は、自動交付機の適正な管理運営を行わせるために自動交付機管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、町民くらし課長とする。

3 管理者に事故があるときは、あらかじめ管理者の指定する職員が、その職務を代理する。

(領収書の交付)

第6条 第3条に規定する証明書を発行したときは、市貝町手数料条例(平成12年条例第4号)第2条に基づき手数料を徴収し、自動交付機により領収書を発行するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成10年1月5日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成23年2月10日告示第9号)

平成23年4月1日から適用する。

市貝町住民票の写し及び印鑑登録証明書の自動交付事務取扱要綱

平成9年12月22日 告示第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成9年12月22日 告示第23号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成23年2月10日 告示第9号