○市貝町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成9年3月14日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第3条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、登録原票を改製することができる。
(文書の保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 受理された日から2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。