○市貝町土地利用対策委員会設置要綱

昭和50年8月30日

訓令第5号

(設置)

第1条 土地利用に関する諸問題について、これを総合的に検討、調整し、町土の総合的かつ計画的な利用を図るため、市貝町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(協議事項)

第2条 委員会は、前条の設置目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 土地利用基本計画及びその他の土地利用計画の検討、策定

(3) その他、土地利用に関し必要な事項

(構成)

第3条 委員会に委員長及び委員を置く。

2 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、企画財政課長がその職務を代理する。

4 委員は、総務課長、企画財政課長、税務課長、産業振興課長、サシバの里推進室長、町民くらし課長、長寿福祉課長、建設課長、こども未来課長、生涯学習課長の職にある者をもって充てる。

5 委員会は、必要に応じ、委員会に関係課長、係長等の出席を要請することができる。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(町長への報告)

第5条 委員長は、委員会において協議した事項について文書をもって町長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和58年3月22日訓令第2号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第3号)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第2号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年1月5日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年4月16日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月8日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月19日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

市貝町土地利用対策委員会設置要綱

昭和50年8月30日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 土地利用
沿革情報
昭和50年8月30日 訓令第5号
昭和58年3月22日 訓令第2号
昭和59年3月31日 訓令第3号
昭和60年3月30日 訓令第2号
平成2年1月5日 訓令第1号
平成10年4月16日 訓令第2号
平成14年3月25日 訓令第6号
平成15年1月8日 訓令第1号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成18年1月19日 訓令第1号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成23年2月10日 訓令第1号
平成25年3月18日 訓令第3号
令和5年3月30日 訓令第10号