○市貝町電子計算機処理委託業務管理運営要綱
昭和59年3月30日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、市貝町における電子計算機により処理する業務(以下「電算処理業務」という。)を委託する場合の管理運営について基本的事項を定め、業務処理の円滑化及びデータ管理の適正化を図ることを目的とする。
(1) 電算処理業務 与えられた処理手順に従い、記録、判断、演算その他事務を自動的に電子計算機の機能を利用し、外部に委託することにより処理することをいう。
(2) データ 事象、概念などを表現するもので、電子計算機による処理に適合するよう形式化されたものをいう。
(3) 個人データ 個人又は法人その他の団体(以下「個人等」という。)に関するデータで個人等を特定することができるものをいう。
(4) 個人情報 電算処理によって得られた個人等に関する事象、概念などで個人等を特定することができるものをいう。
(管理運営の基本)
第3条 電算処理業務を委託する場合には、基本的人権を尊重し、個人的秘密の保護に万全を期さなければならない。
2 電算処理業務を委託する場合には、事務の標準化等による合理化、能率化を図り、電算機の利用効果を最大に活用するように努めなければならない。
(個人データの記録制限)
第4条 次の各号に掲げる個人データは、電子計算組織に記録してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 人権及び特別の社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項
(3) 犯罪に関する事項
2 前項に掲げるもののほか、個人的秘密が侵害される恐れがあると認められる個人データは記録してはならない。
(個人データの提供制限)
第5条 個人データ及び個人情報は、法令に特別の定めがある場合又は住民の福祉の増進その他公益のため必要があり、かつ、個人的秘密を不当に侵害する恐れがないと認められる場合を除き、これを外部に提供してはならない。
(電算管理者の設置)
第6条 第1条に規定する目的を達成するため、電算処理を総括的に管理する電算管理者を置き、電算管理者に副町長を充てる。
(電算管理者の職務)
第7条 電算管理者は、次の各号に掲げる職務を所掌する。
(1) 電算処理業務の採用及び変更の調整に関すること。
(2) 電算処理業務の委託の調整に関すること。
(3) 電算処理業務受託者の監督に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、電算処理業務の管理運営に必要なこと。
(電算副管理者の設置)
第8条 電算管理者の職務を補佐し、庶務的な事務の処理に当たらせるため電算副管理者を置き、電算副管理者に町民くらし課長を充てる。
(1) 電算処理業務の採用及び変更に関すること。
(2) 電算処理業務に係る仕様書の作成に関すること。
(3) 委託契約の締結及び変更に関すること。
(4) 電算処理業務に係る委託先(以下「委託業者」という。)との日程等の調整に関すること。
(5) 電算処理業務に係る入出力帳票等の授受に関すること。
(電算担当職員の指定)
第10条 関係課長等は、電算担当職員を指定し、電算担当職員指定報告書(様式第1号)により、電算管理者に報告する。
2 電算担当職員は、関係課長等の命を受け前条に掲げる職務に従事する。
(電算処理業務の決定)
第11条 関係課長等は、分掌事務を新たに電算処理をしようとするときは、電算処理業務計画書(様式第2号)を作成し、電算管理者と協議のうえ、町長の承認を受けるものとする。
(仕様書の作成)
第12条 関係課長等は、電算処理業務を委託しようとするとき、当該業務に係る電算処理業務仕様書(様式第3号)を作成し、電算管理者と協議し委託業者に提示する。
(委託契約)
第13条 電算処理業務の委託にあっては、原則として標準の委託契約書(様式第4号)を用いて締結するものとする。
(データ管理)
第14条 関係課長等は、電算処理に係るデータが処理、保管、移送等の段階において、外部漏えい、滅失、損壊のないよう必要な措置を講じなければならない。
(データ管理の対象)
第15条 前条の対象となるデータは、電算処理業務に係るパンチカード、紙テープ、マークカード、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラムその他の媒体(以下「磁気テープ等」という。)に記録されているデータ及び入出力帳票で、その的確な管理を図る必要のあるものとする。
(管理台帳の作成)
第16条 関係課長等は、委託業者との入出力帳票の授受並びに保管等を記録する入出力帳票授受管理台帳(様式第5号)を作成し、内容、授受年月日、数量等を常時把握しておかなければならない。
(磁気テープ等の使用制限)
第17条 磁気テープ等は、本来の業務以外の目的に使用してはならない。ただし、本来の業務以外の目的に使用しようとする課長等が、関係課長等と協議し、電算管理者の承認を得たとき及び国又は他の地方公共団体から使用の申し込みがあったとき、町長がこれを適当と認めた場合はこの限りでない。
(電算処理業務の連絡調整)
第18条 電算管理者は、電算副管理者、関係課長等及び電算担当職員を構成員とし、電算処理業務の適正な運用を図るための電算処理連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、電算処理に係るデータ保護と管理運営の適正化を図るため必要な連絡調整を行うものとする。
3 連絡会議に関する事務は町民くらし課において処理する。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月20日告示第12号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成23年2月10日告示第9号)抄
平成23年4月1日から適用する。