○市貝町条例の左横書きに関する特別措置条例
平成13年1月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、現に効力を有する本町の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。
(符号)
第3条 既存の条例中の項目を細別する符号は、次の各号に掲げる例のように改める。
(3) 項の番号 1、2、3……
2 前項第5号に規定する号の細分については、既存の条例中「イ、ロ、ハ……」又は「(イ)、(ロ)、(ハ)……」とあるのは、「ア、イ、ウ……」又は「(ア)、(イ)、(ウ)……」に改める。
(数字)
第4条 既存の条例中の数字はアラビア数字に改める。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。
(1) 数詞の観念を失った場合(例、一覧、一部、一般等)
(2) 「ひとつ」、「ふたつ」といったことば(例、次の各号の1(ひとつ)に該当するとき。等)
2 前条の規定にかかわらず、「万円」とある場合は、その表示された数字のみをアラビア数字に改める。
(語句の改正)
第5条 既存の条例中「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に改める。
(準用規定)
第6条 前3条に定められているもののほか、左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限において、左横書きの形式に適合するよう改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。