○市貝町長の職務を代理する上席の職員を定める規則
昭和41年2月25日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。
第1順位 総務課長の職にある職員
第2順位 税務課長の職にある職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。