○市貝町長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和41年2月25日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員の順序を、次のとおり定める。

第1順位 総務課長の職にある職員

第2順位 税務課長の職にある職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月3日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

市貝町長の職務を代理する上席の職員を定める規則

昭和41年2月25日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和41年2月25日 規則第4号
平成17年2月3日 規則第1号
平成19年3月20日 規則第10号
平成25年3月11日 規則第4号