○市貝町庁舎管理規則
平成9年12月26日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、市貝町庁舎(敷地及び付属物を含む。以下「庁舎」という。)における秩序の維持及び災害の防止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(庁舎管理者)
第2条 庁舎に庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。
2 前項の庁舎管理者は、副町長の職にある者をもってこれに充てる。
3 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定し、その管理を補助させることができる。
(職員の協力義務)
第3条 職員はこの規則に基づいて、庁舎管理者又は補助者が庁舎の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(盗難等の届出)
第4条 庁舎内において、盗難、遺失、拾得物品等があった場合は、直ちにその品名、数量及び保管の状況を庁舎管理者に届出なければならない。
(目的外使用及び使用許可)
第5条 庁舎は、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用が庁舎の管理に支障がないと認められるもので、特に許可した場合はこの限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 集会、催し等のための構内使用
(5) 仮設工作物の設置その他庁舎内を一時的かつ特別に使用する行為
(6) その他の目的外使用
(禁止行為)
第6条 何人も庁舎内においては、公務の執行を妨げる行為又は庁舎の本来の用途を阻害する行為をしてはならない。
(会議室等の使用)
第7条 会議室等を使用するときは、あらかじめ会議室使用簿に必要事項を記入しなければならない。
2 前項の規定により会議室等を使用した者は、直ちに会議室等を原状に復し、清掃、火気の後始末、戸締まりを行った後、庁舎管理者に引き継がなければならない。
(立ち入り制限)
第8条 庁舎管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎内に立ち入ろうとする場合において、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、その人数、時間又は場所を制限することができる。
(1) 凶器その他危険のおそれのある物品を携帯する者があるとき。
(2) 異様の服装又は酒に酔っている者があるとき。
(3) けん騒にわたり、庁舎内の秩序を乱し、又は公務の執行上支障のおそれがあると認められるとき。
(4) その他庁舎内の行動が法令に違反するとき。
(修繕等)
第10条 庁舎及び庁舎内の設備等について、修繕又は新たな施設を必要とする場合は、庁舎管理者に依頼しなければならない。
(防火管理者の設置)
第11条 庁舎の火災予防の完全な実施を図るため、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による防火管理者を置く。
2 前項の防火管理者は、副町長の職にある者をもってこれに充てる。
3 防火管理者は、庁舎に関して次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 消防計画の作成
(2) 消火、通報及び避難訓練の実施
(3) 消防用設備、施設等の点検及び整備
(4) 火気の使用又は取り扱いに関する監督
(5) その他防火上必要な業務
(防火責任者等の設置)
第12条 防火管理者の職務の執行を補佐させるため、防火責任者及び補助者を置く。
2 防火責任者は、次の者をもって充てる。
区分 | 責任者 | 補助者 | 備考 |
行政棟1階事務室他 | 町民くらし課長 | 建設課長 | |
議場棟1階事務室他 | 産業振興課長 | サシバの里推進室長 | |
職員厚生棟 | 総務課長 | 庶務係管財担当係長 | |
行政棟2階事務室他 | 総務課長 | 庶務係管財担当係長 | |
議場棟2階事務室他 | こども未来課長 | 学校教育係学校管理担当係長 | |
3階事務室他 | 議会事務局長 | 議会事務局次長 |
3 防火責任者は、防火管理者の職務を補助するほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 火気使用上の管理
(2) 火災時における在庁者及び職員の避難誘導
(3) 非常持出品の整理
(4) その他防火に関する必要な事項
(火気の使用許可)
第13条 庁舎内において、暖房用火気(ストーブ・電熱器等)を使用するときは、防火管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた者は、使用上の注意事項を守らなければならない。
(危険物搬入等の場合の連絡)
第14条 庁舎内に大量の危険物を搬入し、又は危険物施設、電気施設若しくは火気使用施設を、新設、移転、修理しようとするときは、その旨を防火管理者に連絡しなければならない。
(警報の伝達及び火気使用等の規制)
第15条 防火管理者は、火災警報の発令があったとき、その他庁舎の諸設備について火災発生の危険又は人命の安全上特に危険が切迫していると認めるときは、その旨を在庁者及び職員に伝達しなければならない。
2 前項の場合において防火管理者は、火気使用の中止、危険な場所への立入り禁止その他災害防止のために必要な措置を講ずることができる。
(消火活動)
第16条 防火管理者は、庁舎及び庁舎付近に火災が発生したときは、職員の協力を得て、初期の消火活動に当たらなければならない。
(消防機関との連絡)
第17条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第36号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月19日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。