○市貝町事務連絡員設置規則

昭和61年3月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町民に対する周知を能率的に行い、かつ、徹底させるとともに町民の意向の掌握に努め、町政の円滑な推進を図ることを目的とする。

(事務連絡員の設置)

第2条 (町の各機関を含む。)と住民との間における連絡等に関する事務の一部を委嘱するため、この規則の定めるところにより、町長が必要と認める区域に事務連絡員を置く。

(委嘱)

第3条 事務連絡員は、住民自治組織の長等の職にある者に対し、その承諾を得て町長が委嘱する。

(任期等)

第4条 事務連絡員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 事務連絡員が欠けた場合において、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 事務連絡員の担当区域は、その属する自治会とする。

(担任事務)

第5条 事務連絡員は、おおむね次に掲げる事務を担任するものとする。

(1) 区域内住民への周知に関すること。

(2) 各種文書の配布に関すること。

(3) 各種調査及び報告に関すること。

(4) その他町長が必要と認めた事項

(服務の根本基準)

第6条 事務連絡員がその職務を行うに当たっては、公正を旨とし、かつ、責任ある事務を執行し、住民の不信を受けることのないよう努めなければならない。

(資料提供及び技術的援助等)

第7条 事務連絡員は、その担任事務を処理するため必要があるときは、町長に対し必要とする資料の提供又は技術的援助を求めることができる。

2 町長は、事務連絡員がその担任事務を処理するため必要と認められる範囲内で、当該事務連絡員に対し必要な用具若しくは物品を貸与し、又はその使用に供することができる。

(事務引継ぎ)

第8条 事務連絡員に異動があった場合は、前任者は速やかにその職務に関する書類、帳簿等を整理して、その担任事務を後任者に引き継ぐものとする。

(謝礼金及び費用弁償)

第9条 事務連絡員に対し、謝礼金を支給し、その職務を行うために要する費用を弁償するものとする。

2 謝礼金の額は、規模割と世帯割の額の合計額とする。

3 前項の規模割の額は、毎年4月1日現在の自治会申告世帯数に応じた次の額とする。

(1) 30戸以下 15,000円

(2) 31戸~60戸 20,000円

(3) 61戸~100戸 27,000円

(4) 100戸以上 32,000円

4 第2項の世帯割の額は、毎年4月1日現在の自治会申告世帯数に800円を乗じて得た額とする。

5 1つの共同住宅のみで構成される自治会など、特別な自治会の事務連絡員への謝礼金については、町長が別に定めることができる。

(書類等の備付)

第10条 事務連絡員は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を備え付け、常にこれを整理するものとする。

(1) 世帯台帳

(2) 収発文書綴

(3) その他町長が必要と認める書類又は帳簿

(その他の事項)

第11条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

市貝町事務連絡員設置規則

昭和61年3月26日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)