○市貝町行政合理化委員会規程

昭和52年12月20日

訓令第4号

(設置)

第1条 本町の行政組織及び事務運営の合理化に関する事項を調査審議し、本町行政の近代化を推進するため、市貝町行政合理化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、庁議に付議する。

(1) 行政組織の改善に関すること。

(2) 行政事務の合理化に関すること。

(3) 執務環境の整備に関すること。

(4) 職員提案の審査に関すること。

(5) その他町行政の管理改善に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、各課(局、室)の職員のうちから15人以内で町長が任命する者をもって組織する。

2 前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、前項以外の職員を委員に任命することができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。

(調査等)

第6条 委員会は、必要に応じて実態調査を行い、又は関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員長の指名する者をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、専門部の会務を総理する。

5 部会は、部会長が招集する。

(委員会に関する事務)

第8条 委員会に関する事務は、総務課庶務係において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年5月18日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年5月10日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

市貝町行政合理化委員会規程

昭和52年12月20日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年12月20日 訓令第4号
平成6年5月18日 訓令第6号
平成14年5月10日 訓令第9号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成25年3月18日 訓令第3号
平成28年4月1日 訓令第9号