○市貝町庁議規程

平成6年5月13日

訓令第5号

(設置)

第1条 町行政の基本方針及び重要施策について審議し、相互の調整を行い、能率的にして統一のある行政運営を期するため庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、町長、副町長、教育長及び各部局の課長等(以下「部局の長」という。)をもって組織する。

(主宰)

第3条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長に事故があるときは、副町長がその職務を代行する。

(開催)

第4条 庁議は、毎月1回開催することを例とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催する。

(説明員の出席)

第5条 町長は、庁議の付議事案を説明させるため必要と認めるときは、担当職員を庁議に出席させることができる。

(付議事項)

第6条 庁議に付議する事案は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町の行政運営の基本方針に関する事項

(2) 重要な新規事業その他重要施策の策定に関する事項

(3) 特に重要な行事に関する事項

(4) 各課等の事業で、相互の調整を必要とする事項

(5) 町議会に関する事項

(6) 法令の制定、改廃その他により町の事業運営に重要な影響を与える事項

(7) 庁議において審議決定した事項の執行状況

(8) 前各号に掲げる事項のほか、町長が必要と認める事項

(付議手続)

第7条 部局の長は、所管事務のうち、庁議に付議すべき事案があるときは、速やかに付議を要求しなければならない。

2 部局の長は、前項の規定により付議を要求するときは、その要旨及び資料を庁議開催日前3日までに総務課長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(審議)

第8条 事案の審議にあたり必要があるときは、委員会を設け、これに付託することができる。

2 委員会の運営は、総務課長がこれに当たる。

(庶務)

第9条 庁議の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(付議事項の周知)

第10条 部局の長は、庁議に付議された事項を速やかに所属職員に周知しなければならない。ただし、秘密を要する事項については、この限りでない。

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

(平成17年2月3日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

市貝町庁議規程

平成6年5月13日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成6年5月13日 訓令第5号
平成17年2月3日 訓令第1号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成25年3月18日 訓令第3号