○市貝町議会公印規則

昭和35年4月28日

規則第8号

第1条 市貝町議会の公印については、この規則の定めるところによる。

第2条 公印の種類、書体、寸法及び使用の範囲は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

第3条 公印を使用しようとするときは、押印を要する文書に決裁済の原議書を添えて事務局に提示し、その承認を得なければならない。

第4条 公印を新たに調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議長に申し出て、その承認を受けなければならない。

第5条 公印を整理するため、公印台帳を備え、これを管守する。

1 この規則は、公布の日からこれを施行する。

2 この規則施行の際現に使用されている公印は、この規則に基づいて使用されたものとみなす。

(平成4年5月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法

使用範囲

市貝町議会の印

(1)

てん書

方18ミリメートル

一般文書用

市貝町議会議長の印

(2)

市貝町議会副議長の印

(3)

市貝町議会常任委員会委員長の印

(4)

方22ミリメートル

市貝町議会運営委員会委員長の印

(5)

市貝町議会特別委員会委員長の印

(6)

市貝町議会事務局の印

(7)

市貝町議会事務局長の印

(8)

方18ミリメートル

別表第2(第2条関係)

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)

(8)

 

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市貝町議会公印規則

昭和35年4月28日 規則第8号

(平成4年5月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年4月28日 規則第8号
平成4年5月25日 議会規則第1号