○市貝町議会事務局処務規程
平成11年4月1日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、市貝町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職務)
第2条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、局長の命を受け一般事務を処理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け一般事務に従事する。
(事務の分掌)
第3条 職員の事務分掌は、議長の承認を得て事務局長が定める。
(事務局長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 議員及び職員の諸給与に関すること。
(2) 職員の旅行、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 議場等の使用許可に関すること。
(5) 物品の購入及び予算支出に関すること。
(6) 成規、定例の報告、届出に関すること。
(7) 軽易な照復文書及び証明に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、市貝町の関係諸規程の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(市貝町議会事務局処務規程の廃止)
2 市貝町議会事務局処務規程(昭和35年規程第7号)は、廃止する。