○市貝町議会広報の発行に関する規程
平成12年4月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市貝町議会の活動を広く町民に知らせるため、議会広報(以下「広報」という。)の編集、調査及び発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 広報の名称は、「いちかいまち議会だより」とする。
(発行)
第3条 広報は、定例会ごとに年4回発行する。ただし、必要があるときは臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第4条 広報に掲載する議会の活動の内容は、概ね次のとおりとする。
(1) 定例会・臨時会における議会の活動に関する事項
ア 議案審議の概要
イ 一般質問の概要
ウ 請願及び陳情に関する事項
エ 意見書及び決議等に関する事項
オ 議会の選挙に関する事項
カ その他の議会の動き
(2) 常任委員会・特別委員会活動に関する事項
(3) その他議長において必要と認める事項
(編集調査特別委員会)
第5条 広報の編集、調査及び発行を行うため、議会広報編集調査特別委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員長がこれを招集する。
2 広報の編集事務は、委員会がこれを行う。
3 委員会の委員は、6名とし、正副議長及び各常任委員長並びに他の議員をもって充てる。
4 委員の任期は、市貝町議会委員会条例(昭和62年条例第21号)第3条の例による。
(委員会の任務)
第6条 委員会は、広報の調査研究を行うとともに、編集方針・企画の立案、取材、原稿の作成、記載内容の検討、割り付け、印刷の校正等を行う。
(編集の庶務)
第7条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれに当たる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日議会訓令第1号)
この規程は、平成19年5月3日から施行する。