○市貝町町民祭表彰規程

平成8年9月3日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、市貝町表彰条例(昭和33年条例第9号)及び市貝町長メダル贈呈要綱(平成7年告示第2号)に定めるもののほか、個人又は団体を町民祭において表彰するため必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 表彰は、次の各号の1に該当するものに対して、町長が行い、表彰を受けるものには表彰状及び記念品を贈る。

(1) 地域公共の福祉、秩序の維持若しくは環境の美化又は道徳上の美挙をなし、他の模範となるもの

(2) 児童生徒であって、学校生活において篤行善行があり、他の模範であるもの

(3) PTA・後援会の役員として活躍し、教育の振興に功労のあったもの

(4) 各種団体の委員等で、指導的役割を果たしたもの又は多年にわたり地域の振興、発展に寄与し、この功績が顕著であると認められるもの

(5) 児童生徒の健康増進及び健全育成について多年にわたり尽力し、その功績が顕著であると認められるもの

(6) 前各号に定めるもののほか、特に顕著な功績があり、表彰することが適当と認められるもの

(特別表彰)

第3条 前条の規定に基づき既に表彰を受けたものであって、さらに顕著な功績を収めたものにあっては特別表彰をすることができる。

(死亡の場合の措置)

第4条 被表彰者が表彰前に死亡したとき、又は死亡した者が被表彰者となったときは、その遺族に表彰状及び記念品を贈る。

(表彰期日)

第5条 表彰は、秋の町民祭において行うものとする。ただし、町長が特別の事情により必要と認めるときは変更することができる。

(委員会)

第6条 第2条各号及び第3条に該当すると認めるものについては、町長、副町長、教育長並びに議会の議長、副議長、総務民生常任委員長及び文教経済常任委員長で構成する市貝町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て決定する。

2 委員会に委員長を置き、町長がその任に当たり、委員会を主宰する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副町長がその職務を代理する。

4 委員の任期は在任期間中とする。

5 町長が必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月3日から適用する。

(平成30年10月2日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

市貝町町民祭表彰規程

平成8年9月3日 訓令第2号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成8年9月3日 訓令第2号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成19年6月1日 訓令第4号
平成30年10月2日 訓令第8号
平成31年3月1日 訓令第4号