○市貝町表彰条例施行規則
昭和37年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市貝町表彰条例(昭和33年条例第9号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者死亡の場合の措置)
第2条 被表彰者が死亡したときは次の区分により措置する。
(1) 満8年町長、町議会議員の職にあった者については、弔詞、弔花及び弔慰金を贈る。
(2) 満8年副町長の職にあった者については、弔詞、弔花及び弔慰金を贈る。
(3) 満12年教育委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、監査委員、民生委員、社会教育委員会委員又はこれに準ずる職にあった者については、弔詞、弔花及び弔慰金を贈る。
(4) 町の教育、産業、納税、消防、衛生、土木、社会事業及びその他の公益事業に関して著しい功績のあった者については、弔詞、弔花及び弔慰金を贈る。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。
附則(昭和39年5月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月3日から適用する。
附則(昭和46年7月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月24日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日規則第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月8日規則第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。