○市貝町名誉町民選考委員会規則

昭和63年12月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町名誉町民条例(昭和62年条例第1号)第2条の規定に基づき、市貝町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人をもって組織し、委員は、次の各号に掲げるところにより町長が任命する。

(1) 町議会議員 3人

(2) 学識経験を有する者 4人

2 委員は、当該諮問に係る選考が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

(事務の所管)

第5条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月3日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

市貝町名誉町民選考委員会規則

昭和63年12月24日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和63年12月24日 規則第11号
平成17年2月3日 規則第1号
平成25年3月11日 規則第4号