○市貝町名誉町民選考委員会規則
昭和63年12月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町名誉町民条例(昭和62年条例第1号)第2条の規定に基づき、市貝町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員7人をもって組織し、委員は、次の各号に掲げるところにより町長が任命する。
(1) 町議会議員 3人
(2) 学識経験を有する者 4人
2 委員は、当該諮問に係る選考が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
(事務の所管)
第5条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。