○市貝町の執務時間を定める規則

平成元年12月21日

規則第11号

(市貝町の執務時間)

第1条 市貝町の執務時間は、市貝町の休日を定める条例(平成元年条例第4号)第1条に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の町の執務時間外においては、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

第2条 前条の規定は、町の執務時間外に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月2日から適用する。

(平成4年6月17日規則第12号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

市貝町の執務時間を定める規則

平成元年12月21日 規則第11号

(平成22年10月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年12月21日 規則第11号
平成4年6月17日 規則第12号
平成19年3月20日 規則第14号
平成22年10月20日 規則第15号