○市貝町役場位置条例
平成9年3月14日
条例第3号
市貝町役場位置条例(昭和29年条例第1号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、市貝町役場の位置を次のとおり定める。
市貝町大字市塙1,280番地
附則
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
平成9年3月14日 条例第3号
(平成9年3月14日施行)