○市貝町役場位置条例

平成9年3月14日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、市貝町役場の位置を次のとおり定める。

市貝町大字市塙1,280番地

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

市貝町役場位置条例

平成9年3月14日 条例第3号

(平成9年3月14日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成9年3月14日 条例第3号