○市貝町ファミリーサポートセンターお試し利用料助成事業実施要綱

令和7年6月27日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、市貝町ファミリーサポートセンターの事業を利用する利用会員に対し、無料で体験する機会を提供することにより、ファミリーサポートセンターの利用を促進するとともに、安心して子育てができるための環境の整備を図ることを目的とする

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、市貝町ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成28年告示第54号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) カード 町が最大10時間分を補助することを証するお試し利用カードをいう。

(助成対象者及び利用回数)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、利用会員のうち、町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者をいい、お試し体験の上限は10時間までとする。

(使用方法)

第4条 利用会員は、提供会員に報酬を支払うときにカードを提示することで、その支払いの全部又は一部に代えることができる。その際、カード内の所定の欄に提供会員によるサイン及び利用日の記載を受けるものとする。

(ファミリーサポートセンター事業者による代理請求・代理受領)

第5条 町長は、ファミリーサポートセンターの事業を行う者(以下「ファミリーサポートセンター事業者」という。)に対して、助成対象者が本来支払うべき利用料について、助成すべき額の限度において、助成対象者に代わり、ファミリーサポートセンター事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し利用料の助成があったものとみなす。

3 ファミリーサポートセンター事業者は、助成対象者と助成金の額を確認し、毎月集計のうえ町長に請求するものとする。

(助成金に関する調査)

第6条 町長は、助成金の請求や支払いに関し必要があると認めるときは、ファミリーサポートセンター事業者、助成対象者に対し報告を求め、又は実地調査を行うことができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正の方法により、受給者が助成金を受けたとき、又はその他の不適切な事由によりファミリーサポートセンター事業者に助成金が支払われたときは、既に支給した利用料の助成金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和7年7月1日から適用する。

市貝町ファミリーサポートセンターお試し利用料助成事業実施要綱

令和7年6月27日 告示第119号

(令和7年6月27日施行)