○市貝町病児保育の広域利用に関する実施要綱
令和7年6月26日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、病気又は病気の回復期にあり、集団保育が困難な乳幼児及び児童を専用施設において一時的に保育する事業(以下「病児保育」という。)を実施する施設(以下「実施施設」という。)の広域利用について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 病児保育の実施主体は、市貝町とする。
(実施方法)
第3条 病児保育は、当町と実施施設の広域利用に関する協定を締結した真岡市に一部委託して実施するものとする。
(実施施設)
第4条 実施施設は、次に掲げる施設とする。
施設 | 所在地 |
西真岡 Sick Kids | 栃木県真岡市高勢町3丁目205―1 |
(実施日及び実施時間)
第5条 病児保育の実施日及び実施時間は、実施施設の開園日及び開園時間に準じて別に定める。
(対象児童)
第6条 この事業の対象となる児童は、次の各号に該当するものとする。
(1) 病気の治療中又は回復期にあり、医療機関への入院加療の必要はないが集団保育が困難な児童で、保護者が就労等により家庭で保育を行うことが困難なもの
(2) 町内に住所を有する生後3カ月から小学校に就学している児童であり、かつ保育所、幼稚園、認定こども園又は小学校(以下「保育所等」という。)に在籍するもの
(利用期間)
第7条 病児保育の利用期間は、1回につき連続した7日間以内とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められるときは、当該期間を延長することができる。
(登録)
第8条 保護者は、事業の利用に当たって、あらかじめ、市貝町病児保育事業利用登録書(様式第1号)を実施施設の長に対し、登録しなければならない。
2 実施施設の長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、利用の適否を決定するものとする。
3 特に緊急を要する場合で、実施施設において受入れが可能なときは、利用申請の手続きを事業利用後遅滞なく行うことにより、この要綱の適用を受けることができる。
(利用の解除)
第10条 実施施設の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病児保育の利用を解除することができる。
(1) 利用児童が、第6条に規定する児童の要件に該当しなくなったとき。
(2) その他実施施設の長が不適当と認めるとき。
(実施施設の留意事項)
第11条 実施施設は、児童を受け入れるに当たり、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 医療機関等の医師により、当該児童を事業の対象として差し支えない旨の確認を受けること。
(2) 当該児童の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるように保育内容を工夫すること。
(3) 衛生面への十分な配慮を施し、他の児童及び職員への感染性疾患の感染を防止すること。
2 前項の規定により事業利用保護者が負担すべき経費は、利用した実施施設に直接納入するものとする。
(備付書類)
第13条 実施施設の長は、利用児童の保育状況を明らかにできる書類のほか、経費に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、病児保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用する。
別表(第12条関係)
1 病児保育
時間区分 利用者区分 | 3時間未満利用者負担額 | 3時間5時間未満利用者負担額 | 5時間以上利用者負担額 |
生活保護世帯 | 無料 | 無料 | 無料 |
町民税非課税世帯 | 150円 | 250円 | 500円 |
その他世帯 | 600円 | 1,000円 | 2,000円 |
昼食代 | 300円 | ||
おやつ代 | 100円 |
備考 昼食代及びおやつ代は、提供を受ける場合のみ負担する。



