○市貝町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
令和7年6月26日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱及び市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業、助成金額及び助成対象団体)
第2条 前条の助成金交付の対象となる事業、助成金額及び助成対象団体は、自治総合センターが決定したところによる。
2 前項の規定にかかわらず、団体等の役員に市貝町暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がいるときは、当該団体等は補助の対象としない。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付申請をしようとする団体は、市貝町コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づく書類を添え、指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第4条 町長は、助成金の交付申請があった場合においては、適当であるか審査し、適当と認めた場合には、市貝町コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を助成団体に通知するものとする。
(実績報告)
第5条 助成団体は、補助事業が完了したときは、速やかに市貝町コミュニティ助成事業実績報告書(様式第3号)に自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に基づく書類を添え、町長に報告しなければならない。
(助成金の確定)
第6条 町長は、実績報告があった場合においては、適当であるか審査し、適当と認めた場合には、市貝町コミュニティ助成事業補助金確定通知書(様式第4号)を助成団体に通知するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用し、市貝町コミュニティ助成事業補助金交付要綱に関する告示(令和3年告示第50号)は、廃止する。




