○市貝町オーガニックビレッジ推進事業費補助金交付要綱
令和7年6月19日
告示第114号
(趣旨)
第1条 町の交付する市貝町オーガニックビレッジ推進事業費補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱では、持続可能な農業を推進するため、有機農業に取り組む団体への運営にかかる費用を支援し、安全で良質な農産物の普及・産地拡大を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、有機農業に取り組む町内に住所を有する農業者で構成する団体とする。
(事業内容等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、有機農業に関する事業に要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、市貝町有機農業実施計画の実現に向けた取組の実践の対象となる事業に要した経費とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 事業計画
(2) 収支予算
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は前条の申請書の提出を受け、その内容が補助金を交付すべきものと認めるときは、遅滞なく補助金の交付を決定するものとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 町長は、規則で定める実績報告書等の提出を受け、その内容が交付決定の内容及び条件に適合するものと認めるときは、遅滞なく交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(交付請求)
第10条 補助金の交付を請求するときは、市貝町オーガニックビレッジ推進事業費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払により交付することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年5月12日から適用する。


