○市貝町スマート農業推進事業費補助金交付要綱
令和7年6月9日
告示第111号
(趣旨)
第1条 町が交付する市貝町スマート農業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、農業における担い手の減少が進む中、ICT等の先端技術を活用し、生産性の向上や省力・効率化等に取り組む経営体に対し、スマート農業機械の導入を支援し、地域農業を維持発展させることを目的とする。
(1) 認定農業者等 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者及び3親等以内の親族ではない認定農業者2人以上で構成された団体をいう。
(2) スマート農業機器等 農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ」又は「農業新技術製品・サービス集」に掲載されている機器等又は当該機器等と同等と認められるもの
(3) 法定耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める法定耐用年数をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所(法人にあっては主たる事務所)を有する認定農業者等
(2) 世帯員全員(法人にあっては当該法人)が町税を滞納していないこと。
(3) 経営面積10ha以上を有していること。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、スマート農業機器等の取得又は設置(以下「取得等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国又は県の補助金の交付を受けている事業は対象としない。
(1) 取得等に係る手続きを行う前に補助金の交付決定を受け、かつ、当該交付決定の属する年度の3月15日までに、取得等が完了するものであること。
(2) 農業用機械等の法定耐用年数が5年以上20年以下のものであること。ただし、中古の農業用機械等にあっては、法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のもの又は販売店等による2年以上の保証があるもの。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象事業に要した経費の2分の1の額と100万円のいずれか低い額とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、交付対象者1人につき、3会計年度内において1回を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町スマート農業推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 市貝町スマート農業推進事業計画書兼収支予算書(様式第1号別添)
(2) 見積書の写し
(3) 仕様書又はカタログ等補助対象事業のわかる書類
(4) 農地台帳その他経営面積のわかる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、市貝町スマート農業推進事業費補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 市貝町スマート農業推進事業実績書兼収支決算書(様式第3号別添)
(2) 補助対象事業の完了を証する写真
(3) 領収書その他補助対象事業に要した経費の支払を証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 町長の承認を受けずに、当該事業により取得した財産の処分を行ったとき。ただし、災害又は盗難等自己の責めに帰さない事由により取得財産等を喪失したときは、この限りでない。
(3) 補助金の交付を受けてから3年以内に離農したとき。ただし、死亡又は心身の疾病により営農活動ができなくなったときは、この限りでない。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年6月9日から適用する。






