○市貝町里山林整備担い手育成支援事業費補助金交付要綱
令和7年5月16日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の里山林の適正な管理を促進するため、里山林整備の担い手である地域等の里山整備団体の育成を目的として町が交付する市貝町里山林整備担い手育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象とする者(以下「補助対象者」という。)は、町内の里山林において継続的な里山整備活動を行い、次に掲げるいずれかを満たす団体とする。
(1) 町内においてとちぎの元気な森づくり里山林事業に基づき活動している団体、若しくは同事業に基づき整備した箇所で所有者との協定等を結び継続的な管理活動を実施している団体
(2) 町内において森林・山村多面的機能発揮対策交付金の交付を受け活動している団体、若しくは同交付金の交付を受け整備した箇所で所有者との協定等を結び継続的な管理活動を実施している団体
(3) その他、町長が認める団体
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)と補助金の額は別表のとおりとする。ただし、1会計年度につき、1補助対象者あたり5万円を上限とする。
2 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市貝町里山林整備担い手育成支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 支払いが確認できる書類の写し
(2) 活動内容がわかる書類及び写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、市貝町里山林整備担い手育成支援事業費補助金交付申請書兼請求書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において速やかに補助金の交付を決定する。
(実績報告書の省略)
第6条 この補助金については、規則第13条のただし書きの規定により実績報告書の提出を省略するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年5月1日より適用する。
附則
この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表
補助金の額 | 要した経費の額 | |
補助対象経費 | 里山整備に必要な需用費 | チップソー、チェーンソー替刃等の作業用品の購入費、安全ヘルメット等の安全装備品の購入費、機械等の燃料代、蜂スプレー、経口補水液等の里山整備における事故防止の観点から必要な消耗品の購入費 |
里山整備に必要な備品購入費 | 刈払機、チェーンソー等の購入費 | |
里山整備に必要な使用料及び賃借料 | 機械器具等の借上料 | |
