○市貝町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月16日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦給付の認定)

第2条 妊婦のための支給給付を受けようとするものは、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。

2 前項の申請は、申請日において本町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者であって、府令第1条の4の2第1項の規定に加え、その他町長が必要と認める事項が記載された妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書兼請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

(給付対象者)

第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とし、前条の規定による妊婦給付認定を受けている者(以下「妊婦給付認定」という。)に対して行う。

(給付金の額)

第4条 妊婦支援給付金の支給額は、当該各号に定める額とする。

(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊婦給付認定を受けた給付対象者の妊娠1回につき5万円

(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第5条に規定する胎児の数の届出書(様式第2号)に記載の胎児の数に5万円を乗じた額

(妊婦支援給付金の申請)

第5条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、町長へ妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書兼請求書(様式第1号)又は、胎児の数の届出書兼給付金(2回目)申請書兼請求書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項における胎児の数の届出書兼給付金(2回目)申請書兼請求書(様式第2号)の申請は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に提出するものとする。

(妊婦支援給付金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに妊婦給付認定通知書(様式第3号)及び妊婦支援給付金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知する。なお、第5条の規定による申請を行い却下となった妊婦に対し、却下通知書(様式第5号)を通知する。

(給付金の支払)

第7条 町長は、前条の規定による交付決定を行ったときは、速やかに給付金を交付するものとする。

2 前項の支払いは、府令第1条の4の4の規定により、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に関する当該者の預金又は貯金への振込みとする。ただし、妊婦給付認定者が金融機関に口座を開設できない等の理由の申出により、振込による支給が困難であると町長が認める場合に限り、妊婦給付認定者へ本町が当該窓口で現金を支給する方式を行えることとする。なお、現金による支給を受けた者は、領収書(様式第6号)を提出しなければならない。

(妊婦給付認定の取消し)

第8条 妊婦給付認定者が本町から転出したときは、本町の妊婦給付認定を取消したものとみなす。

(給付金の返還等)

第9条 町長は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦給付認定を受けた者があるときは、その妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

制定文 抄

令和7年4月1日から適用する。

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市貝町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月16日 告示第96号

(令和7年4月16日施行)