○市貝町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月16日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦給付の認定)
第2条 妊婦のための支給給付を受けようとするものは、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。
(給付対象者)
第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とし、前条の規定による妊婦給付認定を受けている者(以下「妊婦給付認定」という。)に対して行う。
(給付金の額)
第4条 妊婦支援給付金の支給額は、当該各号に定める額とする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊婦給付認定を受けた給付対象者の妊娠1回につき5万円
(給付金の支払)
第7条 町長は、前条の規定による交付決定を行ったときは、速やかに給付金を交付するものとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第8条 妊婦給付認定者が本町から転出したときは、本町の妊婦給付認定を取消したものとみなす。
(給付金の返還等)
第9条 町長は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦給付認定を受けた者があるときは、その妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用する。






