○市貝町消防団維持補助金交付要綱
令和7年4月16日
告示第94号
(目的)
第1条 この要綱は、市貝町消防団(以下「消防団」という。)の維持及び育成を図り、もって町民の生命及び財産等の保護に資することを目的として、消防団に対し、予算の範囲内において市貝町消防団維持補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 交付の対象は、消防団本団及び各部の運営維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 消防団施設、消防車両及び消防資機材の維持管理に関する費用
(2) 消防団活動に必要な簡易な装備品、消耗品の購入に関する費用
(3) 消火活動や訓練時に必要な飲料等に関する費用
(4) その他町長が維持運営管理に必要と認める費用
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の申請をしようとする消防団の代表者(以下「団長等」という。)は、市貝町消防団維持補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、消防団の円滑な運営に資するため、当該年度当初に補助金の額の全部を団長等に交付することができるものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団長等は、交付対象事業が完了したときは、市貝町消防団維持補助金実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、翌年4月末日までに町長に提出しなければならない。
(監査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金について、監査することができる。
(交付金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた団長等が、第2条に規定する経費以外に補助金を充てたときは、その全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 交付金額 |
基本額 | 当該年度の予算の範囲内で町長が必要と認めた額 |
支部操法大会出場部加算 |



