○市貝町市塙学童センター設置条例

令和7年5月20日

条例第15号

(設置)

第1条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に生活及び遊びの場を与えて、心身ともに健全な育成を図ることを目的として、市貝町市塙学童センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 市貝町市塙学童センター

位置 市貝町大字市塙2249番地

(事業)

第3条 施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164条)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うものとする。

2 町長は、前項に規定する事業を委託することができる。

(管理)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用できる者の範囲)

第5条 施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は、第1条に規定する児童であって、町内に住所を有するものとする。

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、利用者の下校時から午後7時までとし、土曜日においては午前7時30分から午後6時までとする。ただし、市貝町立小中学校管理規則(平成14年教育委員会規則第1号)第5条第1項第3号から第6号までに掲げる休業日における開館時間は、午前7時30分から午後7時までとする。

(休館日)

第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月14日から8月16日までの間

(4) 12月29日から翌年1月3日までの間

(損害賠償等)

第8条 利用者がその責めに帰すべき事由により施設を破損し、又は滅失したときは、町長は、当該利用者の保護者に対し、原状回復又は損害の賠償を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

市貝町市塙学童センター設置条例

令和7年5月20日 条例第15号

(令和7年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年5月20日 条例第15号