○市貝町DXフェロー設置要綱

令和6年12月3日

告示第72号

(設置)

第1条 市貝町DX推進本部の設置目的に基づき、デジタル技術を活用して、町民生活の利便性向上や庁内業務効率化を図るなど、行政の最適化を目的とするデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)に関してより一層の推進を図るため、市貝町DXフェロー(以下「フェロー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 フェローは、専門的知識、経験等に基づき、次に掲げる事項について支援及び助言を行うものとする。

(1) 国及び栃木県の動向並びに社会情勢を踏まえた本町のDX推進に関すること。

(2) 町職員に向けたDX研修等人材育成に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 フェローは、DXに関し専門的知識及び豊富な経験を有する者のうちから、町長及び教育長が委嘱する。

(報酬等)

第4条 フェローの報酬は、無報酬とする。ただし、旅費等の実費について、町長が特に必要と認めた場合は、市貝町職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第21号)及び市貝町職員の旅費支給規則(昭和47年規則第10号)の規定に準じて支給することができる。

(守秘義務)

第5条 フェローは、職務上の知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(任期等)

第6条 フェローの任期は、委嘱された日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、フェローが次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、任期内でも解嘱することができる。

(1) 疾病等により、職務の遂行が困難であると判断したとき。

(2) 解嘱の申し出があったとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) フェローとして不適当と認められる行為をしたとき。

(5) その他委嘱の必要が無くなったとき。

(庶務)

第7条 フェローに関する庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和6年12月3日から適用する。

市貝町DXフェロー設置要綱

令和6年12月3日 告示第72号

(令和6年12月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年12月3日 告示第72号