○市貝町DX推進本部設置要綱
令和6年12月3日
告示第71号
(設置)
第1条 市貝町におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を全庁的かつ計画的に推進するため市貝町DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) DXに係る基本的かつ総合的な計画策定及び進捗管理に関すること。
(2) DXに係る全庁的な施策の推進に関すること。
(3) DX推進の観点から、組織及び機構の改善に関し、市貝町行政合理化委員会に対する助言に関すること。
(4) その他行政及び地域の情報化に必要と認められる事項の推進に関すること。
(本部組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、本部を総括する。
3 副本部長は、副町長をもって充て、本部長を補佐し本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は、教育長、参与、各課局室長をもって充てる。
(本部会議)
第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、本部以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(推進会議)
第5条 本部に第2条の所掌事項について、調査及び検討を行うため推進会議を設けるものとする。
2 推進会議は議長、委員をもって組織する。
3 議長は、企画財政課長をもって充て、委員は、各課、局、室の職員のうち町長が任命する者をもって充てる。
4 議長が必要と認めるときは、推進会議以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
制定文 抄
令和6年12月3日から適用する。