○市貝町学校部活動の地域移行検討協議会設置要綱

令和6年4月25日

教委告示第15号

(設置)

第1条 市貝町立小中学校(以下「学校」という。)の児童生徒にとって望ましい部活動の環境の構築、地域における子供たちの活動の場の確保及び教職員の働き方改革の実現を図る観点から、学校における部活動(以下「部活動」という。)の段階的な地域移行に向けた課題に取り組むため、市貝町部活動地域移行検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討協議会は、部活動の地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 本町における部活動地域移行方針に関すること。

(2) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(3) 地域クラブ活動の運営方法等に関すること。

(4) 部活動の段階的な地域移行に必要な調査に関すること。

(5) 教職員の部活動指導の負担軽減に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、部活動の段階的な地域移行に関する必要な事項

(組織)

第3条 検討協議会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者又は関係団体等から教育委員会が委嘱する。

(1) 市貝町スポーツ協会

(2) 市貝町スポーツ少年団

(3) 市貝町総合型地域スポーツクラブ(いきいきクラブ)

(4) 市貝町スポーツ推進委員会

(5) 市貝町社会教育委員

(6) 市貝町PTA連絡協議会

(7) 市貝町小中学校長会

(8) 中学校部活動担当者

(9) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(守秘義務等)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委員の解任)

第6条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 前条の規定に反したとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、委員として必要な適格性を欠くに至ったと認められるとき。

(会長及び副会長)

第7条 検討協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局及び庶務)

第9条 検討協議会の事務局は、教育委員会事務局に置き、必要な庶務を処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

制定文 抄

公布の日から適用する。

市貝町学校部活動の地域移行検討協議会設置要綱

令和6年4月25日 教育委員会告示第15号

(令和6年4月25日施行)