○市貝町学校規模適正化等検討委員会設置要綱
令和6年4月4日
教委告示第12号
(設置)
第1条 学校施設の老朽化や児童及び生徒の減少に伴う教育環境の整備及び学校教育の充実を目的として、市貝町立小学校及び中学校の将来を展望したあり方について検討する市貝町学校規模適正化等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、市貝町立小学校及び中学校の適正な規模及び配置に関する基本的な考え方について検討し、提言する。
(委員)
第3条 検討委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員代表
(2) 保護者代表
(3) 小学校及び中学校校長代表
(4) 地域社会関係者
(5) 学識経験者
(6) 公募に応じた者
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、原則として提言を行った日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、任期の途中においても委嘱を解くことができる。
3 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充する。
(組織)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第8条 委員長は、第2条の所掌事務に係る事項について、より詳細な調査、検討を行う必要があると認めるときは、部会を設けることができる。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局こども未来課において行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月4日から適用する。