○市貝町狩猟者確保対策事業費補助金交付要綱
令和6年5月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 町が交付する市貝町狩猟者確保対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、狩猟免許の取得をした者及び狩猟者登録をした者に対し、その費用の一部を補助することにより、野生鳥獣の捕獲に従事する狩猟者を確保し、野生鳥獣による農作物等への被害防止を図ることを目的とする。
(1) 狩猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、わな猟免許、第一種猟銃免許及び第二種猟銃免許をいう。
(2) 猟銃等所持許可 鉄砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第4条第1項に規定する許可のうち、猟銃等(猟銃及び装弾の保管庫を除く。)の所持の許可をいう。
(3) 狩猟免許の取得等 第1号に規定する狩猟免許の取得、前項に規定する猟銃等所持許可及び狩猟者登録を受けるこという。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号に定める要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内に住所を有し、町税の滞納がない者
(2) 市貝町鳥獣被害対策実施隊に所属し、継続して有害鳥獣の捕獲等に従事することを誓約した者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 狩猟免許試験事前講習会の受講料
(2) 狩猟免許試験の受験料
(3) 狩猟免許申請手数料
(4) 狩猟者登録手数料
(5) 狩猟税
(6) 銃刀法第5条の3第1項の規定による猟銃及び空気銃の取扱に関する講習会の受講料
(7) 銃刀法第9条の5第1項の規定による教習認定申請に要する手数料及び講習費用
(8) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による猟銃用火薬類等譲受許可申請に要する手数料
(9) 銃刀法第5条の4第1項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定受検に要する手数料
(10) 銃刀法第4条第1項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可に要する手数料
(11) 医師の診断書の作成料
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、1万5,000円を限度とする。
2 前項の金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費が確認できる領収書その他支払を証する書類の写し
(2) 鳥獣保護管理法第43条に規定する狩猟免許状の写し
(3) 鳥獣保護管理法第60条に規定する狩猟者登録証の写し
(4) 銃刀法第7条第1項に規定する所持許可証の写し
(5) 医師診断書の領収書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書の省略)
第9条 この補助金については、規則第13条第1項ただし書の規定により実績報告書の提出を省略するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部を取消し、期限を定めて、補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用し、市貝町わな猟免許取得費等補助金交付要綱は、廃止する。