○市貝町農業後継者支援事業費補助金交付要綱
令和6年5月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 町が交付する市貝町農業後継者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、農業の担い手や後継者の不足が懸念される中、次代の農業を担う新たな農業の担い手を確保し、新規就農者等を支援することにより地域農業の振興を図ることを目的とする。
(1) 新規就農者等 18歳以上65歳未満であって、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第56号)に規定する青年等就農計画又は農業経営改善計画の新規認定を受けた者
(2) 親元就農者等 18歳以上65歳未満であって、3親等以内の認定農業者の元に就農し、年間150日以上農業に従事する見込みの者
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」)の種類、補助対象者、補助金の額及び補助条件等は、別表第1のとおりとする。ただし、同一の補助対象に対して、国、県若しくは町又は公共的団体が実施する他の補助事業と重複して補助金の交付を受けることはできない。
2 補助金の交付は、交付対象者1人につき、1会計年度において1回を限度とする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 町長の承認を受けずに、当該事業により取得した財産の処分を行ったとき。ただし、災害又は盗難等自己の責めに帰さない事由により取得財産等を喪失したときは、この限りでない。
(3) 補助金の交付を受けてから5年以内に離農したとき。ただし、死亡又は心身の疾病により営農活動ができなくなったときは、この限りでない。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用し、市貝町新規参入農業者支援事業費補助金交付要綱は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
事業の種類 | 補助対象者 | 補助金の額等 | 補助条件等 |
1 新規就農者等農業経営支援事業 | 新規就農者等 | 農業用機械、施設及び設備(運搬用トラック、倉庫、フォークリフトその他の容易に農業の用途以外に供することができる機械又は冷暖房機等の設備を除く。)の取得に要した経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする。(ただし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) | 町内に住所を有し、町税の滞納のない者 |
2 新規就農者等家賃補助事業 | 新規就農者等 | 家賃の補助対象期間は、青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた月の翌月から3年を限度とし、月額家賃の2分の1以内の額とし、月額3万円を限度とする。(ただし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) | 町内に住所を有し、町内の賃貸住宅等に居住する者であって、町税の滞納のない者 |
3 農業後継者就農支援金事業 | 親元就農者等 | 補助対象期間は、農業経営改善計画の認定(共同認定を含む)を受けてからから3年を限度とし、1人当たり年額10万円とする。 | 町内に住所を有し、町税の滞納のない者であって、補助事業の申請年度内に農業経営改善計画の認定(共同認定を含む)を受けること |
別表第2(第5条関係)
事業の種類 | 添付書類 |
1 新規就農者等農業経営支援事業 | (1) 見積書の写し (2) 仕様書又はカタログ等補助対象事業のわかる書類 (3) その他町長が必要と認める書類 |
2 新規就農者等家賃補助事業 | (1) 積算根拠がわかる書類 (2) その他町長が必要と認める書類 |
3 農業後継者就農支援金事業 | (1) 就農元の農業経営改善計画認定書の写し (2) 就農及び営農継続に係る確約書 (3) その他町長が必要と認める書類 |
別表第3(第7条関係)
事業の種類 | 添付書類 |
1 新規就農者等農業経営支援事業 | (1) 補助対象事業の完了を証する写真 (2) 領収書その他支払を証する書類の写し (3) その他町長が必要と認める書類 |
2 新規就農者等家賃補助事業 | (1) 賃貸借契約書の写し (2) 領収書その他支払を証する書類の写し (3) その他町長が必要と認める書類 |
3 農業後継者就農支援金事業 | (1) 農業経営改善計画認定書の写し (2) その他町長が必要と認める書類 |