○市貝町畜産団体育成対策事業費補助金交付要綱

令和6年5月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 町が交付する市貝町畜産団体育成対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、畜産振興対策の一環として、町内の畜産団体が行う団体の育成及び活性化対策事業等に対して予算の範囲内において補助金を交付し、畜産振興の促進に資することを目的とする。

(補助対象等)

第3条 補助対象者、補助対象となる事業内容及び補助金の交付率又は交付額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に、市貝町畜産団体育成対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めた時は、速やかに補助金の交付の決定をし、市貝町畜産団体育成対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業が完了したときは、市貝町畜産団体育成対策事業費補助金実績報告書(様式第3号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 事業経費に係る領収書その他支払を証する書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付額を確定し、市貝町畜産団体育成対策事業費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金交付額の確定を受けた申請者は、市貝町畜産団体育成対策事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象者

補助対象となる事業内容

補助金の交付率又は交付額

市貝町酪農組合

・団体活動に必要な指導者の育成に要する経費

・講習会又は研究会等に要する経費

・先進地視察等に要する経費

・イベント、展示会、品評会等の開催又は参加に要する経費

・その他特に必要と認められるもの

定額

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市貝町畜産団体育成対策事業費補助金交付要綱

令和6年5月1日 告示第39号

(令和6年5月1日施行)