○市貝町野菜・果樹等生産振興支援対策事業費補助金交付要綱
令和6年5月1日
告示第37号
市貝町道の駅農産物安定供給対策事業費補助金交付要綱(令和3年告示第61号)の全部を改正し、令和6年4月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 町が交付する市貝町野菜・果樹等生産振興支援対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、町内の野菜、果樹及び花き(以下「野菜・果樹等」という。)の生産拡大を図るため、予算の範囲内で野菜・果樹等の新規生産又は生産規模拡大のための農業用機械の取得及び施設又は設備の設置に要した経費の一部を補助することにより、野菜・果樹等の生産の拡大及び農業経営の安定に資することを目的とする。
(1) 認定農業者等 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者及び3親等以内の親族ではない認定農業者2人以上で構成された団体をいう。
(2) 農業用機械等 店舗又は農業協同組合その他の販売店(以下「販売店等」という。)から購入する野菜・果樹等の生産又は加工等に必要な播種機、移植機、収穫機その他農業の用途に供する機械又は施設若しくは設備(運搬用トラック、倉庫、フォークリフトその他の容易に農業の用途以外に供することができる機械又は冷暖房機等の設備を除く。)であって、当該機械又は施設若しくは設備の購入金額が50万円以上のものをいう。
(3) 法定耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める法定耐用年数をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所又は所在地を有する認定農業者等
(2) 世帯員全員が町税を滞納していないこと。
(3) 野菜・果樹等を新たに販売又は現に販売している者であって、事業実施年度の末日から起算して3年以内に野菜・果樹等の作付面積を30アール以上又は販売金額を300万円以上拡大する者
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、農業用機械等の取得又は設置(以下「取得等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国又は県の補助金の交付を受けている事業は対象としない。
(1) 取得等に係る手続きを行う前に補助金の交付決定を受け、かつ、当該交付決定の属する年度の3月15日までに、取得等が完了するものであること。
(2) 農業用機械等の法定耐用年数が5年以上20年以下のものであること。ただし、中古の農業用機械等にあっては、法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のもの又は販売店等による2年以上の保証があるもの。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象事業に要した経費の10分の3の額と150万円のいずれか低い額とし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、交付対象者1人につき、1会計年度内において1回を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町野菜・果樹等生産振興支援対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 市貝町野菜・果樹等生産振興支援対策事業計画書兼収支予算書(様式第1号別添)
(2) 見積書の写し
(3) 仕様書又はカタログ等補助対象事業のわかる書類
(4) 作付面積を拡大する者にあっては、作付計画書その他直近の野菜・果樹等の作付面積のわかる書類
(5) 販売金額を拡大する者にあっては、青色申告決算書その他直近の野菜・果樹等の販売金額のわかる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、市貝町野菜・果樹等生産振興支援対策事業費補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 市貝町野菜・果樹等生産振興支援対策事業実績書兼収支決算書(様式第3号別添)
(2) 補助対象事業の完了を証する写真
(3) 領収書その他補助対象事業に要した経費の支払を証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(実施状況報告)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象者の要件を満たすまで、事業実施年度の翌年度の6月末日までに、市貝町野菜・果樹等生産振興支援対策事業実施状況報告書(様式第6号)に、補助対象者の要件を満たすことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 町長の承認を受けずに、当該事業により取得した財産の処分を行ったとき。ただし、災害又は盗難等自己の責めに帰さない事由により取得財産等を喪失したときは、この限りでない。
(3) 補助金の交付を受けてから3年以内に離農したとき。ただし、死亡又は心身の疾病により営農活動ができなくなったときは、この限りでない。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。