○市貝町有機農業推進事業費補助金交付要綱
令和6年4月22日
告示第34号
(趣旨)
第1条 町の交付する市貝町有機農業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)については、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱では、持続可能な農業を推進するため、有機農業に取り組む農業者等への農業機械導入にかかる費用を支援し、安全で良質な農産物の普及・産地拡大を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、有機農業に取り組む町内に住所を有する農業者又は農業者で構成する団体とする。
(事業内容等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、有機農業を行うための農業機械の導入に要する経費とし、補助率、対象経費及び採択要件は、別表のとおりとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助金の対象となる事業に要した経費であって、1個人又は1団体につき50万円を限度額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 見積書
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は前条の申請書の提出を受け、その内容が補助金を交付すべきものと認めるときは、遅滞なく補助金の交付を決定するものとする。
(1) 領収書
(2) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 町長は、規則で定める実績報告書等の提出を受け、その内容が交付決定の内容及び条件に適合するものと認めるときは、遅滞なく交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(交付請求)
第10条 補助金の交付を請求するときは、市貝町有機農業推進事業費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得した財産について、補助事業の完了後も注意を払いながら管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、前項に規定する財産について、その処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間をいう。)内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年5月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助率 | 1/2 |
対象経費 | 年度内に購入した新品又は中古の農業機械の購入に要する経費 ※他補助金の対象となっている経費は対象とならない。 |
採択要件 | ①町内に住所を有し、有機農業に取り組む農業者等。 ②町税を完納していること。 |