○市貝町子ども食堂運営支援補助金交付要綱
令和6年4月4日
告示第27号
(目的及び趣旨)
第1条 この事業は、食を通じて地域の子どもと大人が交流することができ、かつ、地域の子どもの居場所となる食堂の運営の支援及することを目的として、町内の子ども食堂等に対し予算の範囲内において市貝町子ども食堂運営支援応援補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「対象団体」という。)は町内で子ども食堂を運営する団体で、組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があるものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。
(1) 町内で子ども食堂を開催する事業であること。
(2) 1回の開催につき食事を10食以上提供できる規模で開催すること。
(3) 毎月1回以上子ども食堂の開催を行うこと。
(4) 参加する者が主に町内に住所を有すること。
(5) 1年以上継続して補助事業を実施する見込みがあること。
(6) 責任者を1人配置し、食中毒予防、防犯、防災等に配慮すること。
(7) 参加費は、無料又は食材費の実費負担のみとすること。
(8) 衛生管理について保健所に相談し、指導、助言等を受けていること。
(9) 補助事業を行うに当たり、営利活動、政治活動及び宗教活動を行わないこと。
(10) 地域への適切な周知がなされ、十分な参加が見込まれること。
(11) 困難を抱える子ども等の気づきの場として、必要に応じて適切な支援へつなぐ体制を整えること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち別表第1に掲げる経費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、市貝町子ども食堂運営支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会則、規約
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助決定の取消し)
第7条 町長は、虚偽の申請又は他の不正行為により補助金を受給したことが判明した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、交付決定があった年度事業終了後、速やかに市貝町子ども食堂運営支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | |
食材充実分 | 需用費 | 食材費 | 240,000円/年額 |
運営支援分 | 人件費 | ボランティア・外部講師謝金、交通費 | 600,000円/年額 |
需用費 | 食材費、消耗品費、印刷製本費、広報費 | ||
使用料及び賃借料 | 会場使用料 | ||
備品購入費 | |||
役務費 | 通信運搬費、保険料 |