○市貝町参与設置規則

令和6年4月25日

規則第12号

(設置)

第1条 町長は、町政における重要課題の解決の促進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定に基づき、参与を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、町長の求めに応じ、町政に対する助言及び提言を行うものとする。

(委嘱)

第3条 参与は、町政に関し高度な識見を有する者から町長が委嘱する。

(身分)

第4条 参与の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第5条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務)

第6条 参与の勤務時間は、週21時間とする。

2 町長は、参与が執務を行う場所及び時間を指定することができる。

(守秘義務)

第7条 参与は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 参与の報酬額は、月額22万円とする。

(解嘱)

第9条 町長は、参与が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 解嘱を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行が困難であると認めるとき。

(3) 町の信用を失墜させる行為があったとき。

(4) 職務の進捗状況等により、委嘱の必要がなくなったとき。

(庶務)

第10条 参与に関する庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、参与の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年5月1日から施行する。

市貝町参与設置規則

令和6年4月25日 規則第12号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年4月25日 規則第12号