○市貝町参与設置規則
令和6年4月25日
規則第12号
(設置)
第1条 町長は、町政における重要課題の解決の促進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定に基づき、参与を置くことができる。
(職務)
第2条 参与は、町長の求めに応じ、町政に対する助言及び提言を行うものとする。
(委嘱)
第3条 参与は、町政に関し高度な識見を有する者から町長が委嘱する。
(身分)
第4条 参与の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務)
第6条 参与の勤務時間は、週21時間とする。
2 町長は、参与が執務を行う場所及び時間を指定することができる。
(守秘義務)
第7条 参与は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 参与の報酬額は、月額22万円とする。
2 参与の費用弁償は、市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第7号)の定めるところによる。
(解嘱)
第9条 町長は、参与が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 解嘱を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行が困難であると認めるとき。
(3) 町の信用を失墜させる行為があったとき。
(4) 職務の進捗状況等により、委嘱の必要がなくなったとき。
(庶務)
第10条 参与に関する庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、参与の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年5月1日から施行する。