○市貝町小学生修学旅行英語事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の次代を担う小学生が語学研修施設で生きた英語に触れ、異文化等について学ぶことにより、英語に対する興味、関心を深め、将来幅広く活躍ができる人材を育成することを目的とし、市貝町立小学校が行う英語研修に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号(以下「規則」という。))に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業の内容及び補助金の額は、児童の施設利用料に2/3を乗じて得た額(当該額に百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする小学校は、補助金等交付申請書(規則の様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他必要と認める書類

(実績報告)

第4条 申請者は、当該事業が完了した日又は当該年度が終了してから30日以内に事業実績報告書(規則の様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第4号)

(3) 領収証の写し

(4) その他必要と認める書類

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から適用する。

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市貝町小学生修学旅行英語事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第23号

(令和6年3月29日施行)