○市貝町学校給食費第三子以降無償化事業費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食(以下「学校給食」という。)に関し、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費の一部を補助することにより、原油価格高騰や電気・ガス代を含む物価の高騰の影響を受けている保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て世帯の支援を行うことを目的として町が交付する市貝町学校給食費第三子以降無償化事業費補助金(以下「補助金」という。)について、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における、第一子、第二子、第三子の数え方は、義務教育期間の9学年の中に在籍している児童生徒の数をいうものとし、同一世帯内に中学校を既に卒業した子供がいる場合については数に加えないものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有し、義務教育期間内に3人以上児童生徒が在籍している家庭の児童生徒の保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第三子以降の学校給食費で、保護者が学校に支払う額とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき。
(2) 市貝町要保護及び準要保護生徒援助費支給要綱(平成23年教育委員会告示第7号)第7条に規定する学校給食費の支給を受けているとき。
(3) 他の制度により、学校給食費の補助又は免除を受けているとき。
(4) 学校給食費を滞納している場合。ただし、納付誓約をしているときを除く。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用する。