○市貝町若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付要綱
令和6年3月15日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、若年者の末期がん患者が住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援するため、訪問介護等サービスに要した費用の全部又は一部を助成することにより、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 市貝町若年者の在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市貝町内に住所を有する者
(2) 年齢が18歳以上40歳未満である者(申請の時点において、年齢が18歳又は19歳である者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている者を除く。)
(3) がん患者(医師が、一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
(4) 治癒を目的とした治療を行わず、かつ、在宅において生活している者
(5) 他の制度において同等の助成又は給付を受けることができない者
(助成対象経費)
第3条 支援事業の助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、訪問介護(身体介護、生活援助及び通院等乗降介助をいう。)、訪問入浴介護並びに別表に掲げる福祉用具貸与及び福祉用具購入(以下「サービス等」という。)に係る経費とする。
(助成額)
第4条 助成金の額は、1月当たりの対象経費の9割に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、1月当たりの対象経費が6万円を超えた場合の助成金の額は、5万4,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による被保護者である場合の助成金の額は、1月当たりの対象経費の10割に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、上限は1月当たり6万円とする。
(医師の意見の聴取)
第6条 町長は、病状の確認その他必要と認める場合には、医師に意見を求めることができるものとする。
2 支援事業の対象となる期間(以下「対象期間」という。)の始期は、申請のあった日とする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用の停止又は取消し)
第10条 町長は、利用者が第2条各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、支援事業の利用を停止又は取り消すことができるものとする。
(サービス提供事業者への依頼)
第11条 利用者は、自らサービス等を提供する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)へサービス等を依頼するものとする。
2 サービス提供事業者については、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき指定された事業者(以下「指定事業者」という。)とする。
(助成金の請求)
第12条 利用者は、市貝町若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(様式第7号)により、サービス等の金額がわかる領収書若しくは明細書を添えて、月単位で助成金を町長に請求するものとする。
2 利用者は、サービス等を利用した日から1年以内に助成金を請求しなければならない。
(助成金の交付)
第13条 町長は、助成金の請求があったときは、内容を審査し、適当とみとめられる場合に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者に対して、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日より適用する。
別表(第3条関係)
福祉用具の種類 | |
貸与 | 車いす |
車いす付属品 | |
特殊寝台 | |
特殊寝台付属品 | |
床ずれ防止用具 | |
体位変換器 | |
手すり(工事を伴わないもの) | |
スロープ(工事を伴わないもの) | |
歩行器 | |
歩行補助つえ | |
移動用リフト | |
自動排泄処理装置 | |
その他必要と認められるもの。 | |
購入 | 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む) |
自動排泄処理装置の交換部品 | |
入浴補助用具 | |
簡易浴槽 | |
移動用リフトのつり具の部分 | |
その他必要と認められるもの |