○市貝町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年3月14日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚して新たな生活をする世帯の経済的不安を軽減し、少子化対策の推進を図るため、市貝町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、市貝町補助金等交付規則(昭和51年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 補助金の交付を申請する日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の3月1日から申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 婚姻を機として新たに町内の住宅を取得(婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であることをいう。)又は賃借する際に要した費用で、住宅の取得費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当に相当する額を控除する。

(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払いその他引越しに係る実費をいう。

(4) リフォーム費用 婚姻を機として住宅をリフォーム(婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであることをいう。)する際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用及び門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については除く。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる世帯は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす新婚世帯とする。

(1) 夫婦の双方又は一方が本町の住民基本台帳に記録されており、対象となる住宅が市貝町内にあること。

(2) 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること。

(3) 世帯の所得(申請時点で発行されている最新の所得証明書から夫婦の所得を合算した金額)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、当該貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

(4) 世帯に属する者いずれもが、過去にこの要綱及び廃止前の市貝町移住定住等促進事業及び結婚新生活支援事業補助金要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(5) 住宅の取得又は賃借に関し、市貝町移住定住促進事業補助金又は他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(6) 世帯に属する者いずれもが、町税の滞納がないこと。

(7) 世帯に属する者いずれもが、市貝町暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

2 前項に該当する新婚世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、次条第1項に定められた補助上限額に交付を受けた補助金が達しなかった世帯は、交付の対象とする。

(補助金の額)

第4条 前条第1項に定める世帯の補助金の額は、申請年度の4月1日から3月31日の間に支払った住居費、引越費用及びリフォーム費用の合算額とし、婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下の場合は一世帯当たり60万円を上限とし、その他については一世帯当たり30万円を上限とする。

2 前条第2項に定める世帯の補助金の額は、住居費、引越費用及びリフォーム費用の合算額とし、補助上限額から前年度に当該世帯に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とする。

3 前2項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市貝町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は婚姻届受理証明書

(3) 世帯全員が記載されている住民票(続柄記載あり・マイナンバー記載なし)

(4) 夫婦の所得証明書(申請時点で発行されている最新のもの)

(5) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当する場合)

(6) 住宅手当支給証明書(様式第3号)

(7) 住宅の売買契約書、工事請負契約書、賃貸借契約書又はリフォーム工事の請負契約書等の写し

(8) 住居費、引越費用又はリフォーム費用を支払ったことが分かる書類の写し

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、市貝町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(交付の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた日から30日以内に市貝町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。

2 町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、市貝町結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の返還を命ずる場合は、市貝町結婚新生活支援事業補助金返還命令書(様式第7号)により通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を命じられた交付決定者は、返還命令の通知を受けた日から3か月以内に返還するものとする。

4 やむを得ない特別の事由があると町長が認める場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から適用する。

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市貝町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年3月14日 告示第12号

(令和6年3月14日施行)